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道路交通法(第7章〜第9章)

 

第7章 雑則

 

第108条の26(免許の拒否等に関する規定の適用の特例)

 道路運送車両法第十九条、第五十八条第一項若しくは第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項若しくは第二項の規定は、第九十条第一項ただし書若しくは第三項、第九十二条の二第一項、第百条の二第一項本文若しくは同項第四号、第百三条第二項第二号、第百六条、第百七条の五第一項第二号又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。

 

第108条の27(使用者に対する通知)

 車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、総理府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物運送取扱事業法の規定による第二種利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

 

第109条(免許証又は国際運転免許証等の保管)

 警察官は、自動車又は原動機付自転車の運転者が自動車又は原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免許証又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管することができる。この場合において、警察官は、保管証を交付しなければならない。

2 前項の保管証は、第九十五条(第百七条の三後段において準用する場合を含む。)及び第百七条の三前段の規定の適用については、免許証又は国際運転免許証等とみなす。

3 当該警察官は、第一項の規定により保管した免許証又は国際運転免許証等の提出者が当該警察官の指定した日時及び場所に出頭したとき、又は当該日時が経過した後においてその提出者から返還の請求があつたときは、当該免許証又は国際運転免許証等を返還しなければならない。

4 前項の規定により免許証又は国際運転免許証等の返還を受ける者は、当該免許証又は国際運転免許証等と引き換えに保管証を返納しなければならない。

5 警察官は、第一項の規定により免許証又は国際運転免許証等の提出を求めるときは、出頭の日時及び場所を告げ、かつ、前三項の規定の趣旨を説明しなければならない。

6 第一項の保管証の有効期間、記載事項その他保管証について必要な事項は、政令で定める。

 

第109条の2(情報の提供)

 公安委員会は、総理府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報を提供するようにつとめなければならない。

2 公安委員会は、総理府令で定める者に前項の情報の提供に係る事務を委託することができる。

 

第110条(国家公安委員会の指示権)

 国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉一を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。

2 国家公安委員会は、高速自動車国道及び前項の規定に基づく政令で指定する自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。

 

第110条の2(特定の交通の規制等の手続)

 公安委員会は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項若しくは第二十三条第二項、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項又は振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項の要請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第四条第一項の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。

2 公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき第八条第一項の道路標識等により自動車の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。

3 公安委員会(第五条第一項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第四条第一項の規定に基づき、第二条第一項第三号、第三号の四、第四号、第四号の二若しくは第七号、第八条第一項、第十三条第二項、第十七条第四項、第五項第五号若しくは第六項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十四条第五項、第四十九条第一項、第六十三条の四第一項又は第六十三条の七第二項の道路標識等(第十七条第六項の道路標識等にあつては総理府令・建設省令で定めるものに限り、第二十二条第一項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(第二十二条第一項及び第六十三条の四第一項の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法による道路に限る。)の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、第八条第一項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。

4 公安委員会は、高速自動車国道等について、第四条第一項の規定に基づき、前項本文に規定する道路標識等又は第十七条第五項第四号、第三十条、第四十二条若しくは第七十五条の四の道路標識等により交通の規制を行おうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。

5 公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき、第四十四条又は第四十五条第一項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見をきいたうえで、期間を定めて行なわなければならない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見をきかないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、すみやかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。

6 公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間として指定しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴かなければならない。

7 公安委員会は、駐車場法第三条第一項に規定する駐車場整備地区内において、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間を指定しようとする場合において、同法第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められているときは、当該計画を定めた市町村の意見を聴かなければならない。

 

第111条(道路の交通に関する調査)

 公安委員会は、この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。

2 前項の規定による道路の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるときは、当該警察官は、道路を通行する車両等の運転者に対し、当該調査をするため必要な限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問することができる。

3 公安委員会は、第一項の規定による調査を行なつた場合において、必要があると認めるときは、その道路の管理者又は関係行政庁に対し、意見を付してその調査の結果を通知するものとする。

 

第112条(免許等に関する手数料)

 公安委員会が行う第八十九条の規定による運転免許試験若しくは第百条の二第一項の規定による再試験、第九十二条第一項の規定による免許証の交付、第九十四条第三項の規定による免許証の再交付又は第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を受けようとする者は、それぞれ、運転免許試験手数料、再試験手数料、免許証交付手数料、免許証再交付手数料又は免許証更新手数料を、当該都道府県に納めなければならない。

2 第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、審査手数料を当該都道府県に納めなければならない。

3 第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付、同項第一号イの規定による審査、第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付又は同項第一号イの規定による審査を受けようとする者は、それぞれ技能検定員資格者証交付手数料、技能検定員審査手数料、教習指導員資格者証交付手数料又は教習指導員審査手数料を当該都道府県に納めなければならない。

4 第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者は、国外運転免許証交付手数料を当該都道府県に納めなければならない。

5 第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者は、講習手数料を当該都道府県(指定講習機関が行う特定講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に納めなければならない。

6 初心運転者講習を受けようとする者は、前項の講習手数料のほか、当該講習に係る通知手数料を当該都道府県に納めなければならない。

7 第五項の規定により指定講習機関に納められた講習手数料は、指定講習機関の収入とする。

8 第一項から第六項までの手数料の額は、実費を勘案して政令で定める。

 

第113条(道路使用許可等の手数料)

 都道府県は、第七十七条第一項の規定による許可又は第七十八条第五項の規定による許可又は第七十八条第五項の規定による許可証の再交付を受けようとする者から手数料を徴収することができる。この場合において、その額は、実費を勘案して都道府県規則で定める。

2 都道府県は、条例で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを作動させようとする者又は同条第二項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けようとする者から手数料(同条第三項に規定する措置に係るものを含む。)を徴収することができる。

 

第113条の2(行政手続法の適用除外)

 第七十七条第四項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第五項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第九十条第三項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第九十条第三項の規定による免許の取消し及び効力の停止並びに同条第四項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第九十七条の三第三項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第一項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当すると認定した者に係るものに限る。)、第百三条第二項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第二項第二号に係るものに限る。)、同条第六項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消し、第百六条の二の規定による仮免許の取消し並びに第百七条の五第一項及び同条第八項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当すると認定した者に係るもの及び第百七条の五第一項第二号に係るものに限る。)については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 

第113条の3(不服申立ての制限)

 この法律の規定に基づき警察官等が現場においてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 

第114条(方面公安委員会への権限の委任)

 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。

 

第114条の2(公安委員会の事務の委任)

 公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることができる。

2 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。

 

第114条の3(高速自動車国道等における権限)

 この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。

 

第114条の4(交通巡視員)

 都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。

2 交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。

3 交通巡視員は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十五条第一 項に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。

4 都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

 

第114条の5(地域交通安全活動推進委員)

 公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。

 一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

 二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

 三 生活が安定していること。

 四 健康で活動力を有すること。

2 地域交通安全活動推進委員は、道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進その他の地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行う。

3 地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。

4 公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

 一 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。

 二 その職務を怠つたとき。

 三 地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあったとき。

5 前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 

第114条の6(地域交通安全活動推進委員協議会)

 地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。

2 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第二項の規定による国家公安委員会規則で定める活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。

3 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。

4 前三項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 

第114条の7(経過措置)

 この法律の規定に基づき政令、総理府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、総理府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

第114条の8(都道府県道路使用適正化センター)

 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県道路使用適正化センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。

2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずること。

 二 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について広報活動を行うこと。

 三 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての啓発活動を行うこと。

 四 警察署長の委託を受けて第五十六条、第五十七条第三項及び第七十七条第一項の規定による許可に関し、道路又は交通の状況について調査するこ

  と。

 五 警察署長の委託を受けて道路における工作物又は物件の設置の状況について調査すること(前号の許可に係るものを除く。)。

 六 地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。

 七 地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。

 八 前各号の事業に附帯する事業

3 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

4 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

5 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第四号又は第五号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 調査業務に従事する都道府県センターの役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

7 第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 (罰則 第五項については第百十七条の三第三号)

 

第114条の9(全国道路使用適正化センター)

 国家公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国道路使用適正化センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。

2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずる業務を担当する者その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。

 二 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。

 三 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する調査研究を行うこと。

 四 都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。

 五 前各号の事業に附帯する事業

3 前条第三項、第四項及び第七項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第四項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

 

第8章 罰則

 

第115条

 みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、五年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 

第116条

 車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

 

第117条

 車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 

第117条の2

 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

 一の二 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)

 二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者

 三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、第一号の二に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者

 

第117条の3

 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)

 二 偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者

 二の二 第五十一条の二第十項の規定に違反して車輪止め装置を破損し、又は取り除いた者

 三 第五十一条の三(指定車両移動保管機関)第四項、第百七条の十一(免許関係事務の委託)第二項、第百八条の七(秘密保持義務等)第一項、第百八条の十八(秘密保持義務)又は第百十四条の八(都道府県道路使用適正化センター)第五項の規定に違反した者

 

第118条

 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

 二 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

 二の二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者

 二の三 第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者

 三 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(第百十七条の二第一号の二の規定に該当する者を除く。)

 三の二 第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者

 三の三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号、第二号、第四号又は第五号の規定に違反した者(第百十七条の二第三号の規定に該当する者を除く。)

 三の四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第二号の二に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者

 四 第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反した者

 五 第八十五条(第一種免許)第五項から第八項までの規定に違反した者

 六 第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者

2 過失により前項第二号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

 

第119条

 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

 一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者

 一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者

 一の三 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者

 二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者

 二の二 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、第三項若しくは第四項、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者

 三 第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者

 三の二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転した者(前条第一項第二号の二に該当する者を除く。)

 三の三 第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者

 三の四 第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

 四 第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者

 五 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転した者

 六 第六十三条(車両の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者

 七 第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

 七の二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

 八 第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者

 九 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者

 九の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の二又は第三号の規定に違反した者

 十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者

 十一 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第七号の二の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、第百十七条の二第二号に該当する場合を除く。)

 十二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反した者(前条第一項第三号の四に該当する者を除く。)

 十二の二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

 十二の三 第七十五条の三(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者

 十二の四 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者

 十二の五 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者

 十三 第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者

 十四 第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者

 十五 第九十一条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者

2 過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の四の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

 

第119条の2

 次の各号のいずれかに該当する行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。

 一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)又は第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項の規定の違反となるような行為

 二 第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

 三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反する行為

2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、十五万円以下の罰金に処する。

 

第119条の3

 次の各号のいずれかに該当する者(前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)又は第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項、第三項若しくは第五項後段の規定の違反となるような行為をした者(同条第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)

 二 第四十九条第二項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の二第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)

 三 第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項の規定に違反した者

 四 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者

2 過失により前項第一号、第二号又は第三号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

 

第120条

 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 一 第六条(警察官等の交通規制)第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者

 二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の   二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者

 三 第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項又は第三十五条(指定通行区分)第一項の規定の違反となるような行為をした者

 四 第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者

 五 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の燈火)第一項の規定の違反となるような行為をした者

 六及び七 削除

 八 第五十二条(車両等の燈火)第二項、第五十三条(合図)第一項若しくは第三項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者

 八の二 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者

 九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の四(自動二輪車等の運転者の遵守事項)第三項若しくは第四項、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 十 第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反した者

 十の二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反した者(第百十八条第一項第二号の二及び第百十九条第一項第三号の二に該当する者を除く。)

 十一 第六十七条(危険防止の措置)第二項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者

 十一の二 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者

 十一の三 第七十四条の二(安全運転管理者等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者又は同条第四項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

 十二 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者

 十二の二 第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項の規定に違反した者

 十三 第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反した者

 十四 第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者

 十五 免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又 は貸与した者

2 過失により前項第三号、第四号、第五号、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。

 

第121条

 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

 一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者

 一の二 第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者

 二 第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)

 三 第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者

 四 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者

 五 第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者

 六 第五十四条(警音器の使用等)第二項、第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項又は第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)の規定に違反した者

 七 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者

 八 第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反した者

 九 第五十一条(違法駐車に対する措置)第五項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第十項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第九項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第四項若しくは第六項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の三第二号の二に該当する者を除く。)

 九の二 第六十三条の二(運行記録計による記録等)又は第七十四条の二(安全運転管理者等)第三項の規定に違反した者

 九の三 第七十一条の五(初心運転者標識の表示義務)の規定に違反した者

 十 第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者

2 過失により前項第九号の三又は第十号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

第122条

 削除

第123条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十七条の二第二号若しくは第三号、第百十八条第一項第二号の二、第二号の三若しくは第三号の三から第四号まで、第百十九条第一項第三号の二、第五号、第十一号、第十二号、第十二号の二、第十二号の五、第十三号若しくは第十四号、第百十九条の二第一項第三号、第百二十条第一項第十号、第十号の二、第十一号の三若しくは第十三号又は第百二十一条第一項第七号、第八号若しくは第九号の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

 

第124条

 この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。

第9章 反則行為に関する処理手続の特例

第1節 通則

第125条(通則)

 この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。

2 この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。

 一 当該反則行為に係る車両等に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第八十五条第五項から第八項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者

 二 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第百十七条の二第一号の二に規定する状態又は身体に第百十九条第一項第七号の二の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者

 三 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者

3 この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表に定める金額をこえない範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。

第2節 告知及び通告

第126条(告知)

 警察官は、反則者があると認めるときは、次の各号に掲げる場合を除き、その者に対し、すみやかに反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

 一 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。

 二 その者が逃亡するおそれがあるとき。

2 前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。

3 警察官は、第一項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行なわれた地を管轄する都道府県警察の警察本部長にすみやかにその旨を報告しなければならない。ただし、警察法第六十条の二又は第六十六条第二項の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。

4 第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員は、第百十九条の二又は第百十九条の三の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。

 

第127条(通告)

 警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が第百二十九条第一項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。

2 警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。

 

3 第一項の規定による通告は、第百二十九条第一項に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。

第3節 反則金の納付及び仮納付

第128条(反則金の納付)

 前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。

2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

 

第129条(仮納付)

 第百二十六条第一項又は第四項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して七日以内に、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を政令で定めるところにより仮に納付することができる。ただし、第百二十七条第二項前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。

2 第百二十七条第一項前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより公示して行なうことができる。

3 第一項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る第百二十七条第一項前段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第一項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規定による反則金の納付とみなす。

4 警察本部長は、第一項の規定による仮納付をした者に対し、第百二十七条第二項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額をすみやかにその者に返還しなければならない。

 

第129条の2(期間の特例)

 第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

第4節 反則者に係る刑事事件等

第130条(反則者に係る刑事事件)

 反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。

 一 第百二十六条第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。

 二 その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項若しくは第四項の規定による告知又は第百二十七条第一項若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。

 

第130条の2(反則者に係る保護事件)

 家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があつた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。この場合において、その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、別表に定める金額をこえない範囲内において家庭裁判所が定める額とする。

2 前項の規定による指示の告知は、書面で行なうものとし、この書面には、同項の規定によつて定めた期限及び反則金の額を記載するものとする。

3 第百二十八条の規定は、第一項の規定による指示に係る反則金の納付について準用する。この場合において、同条第一項中「当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と読み替えるものとする。

 

第5節 雑則

 

第131条(方面本部長への権限の委任)

 この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。

第132条(政令への委任)

 この章に定めるもののほか、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項若しくは第二項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

別表(第百二十五条、第百三十条の二関係)

┌──────────┬───────────┬──────────┐
l 反則行為の区分  l  反則行為に係る  l 反則金の限度額  l
l          l  車両等の種類   l          l
├──────────┼───────────┼──────────┤
l第百十八条第一項第二l大型自動車、大型特殊自l五万円       l
l号又は第二項の罪に当l動車、トロリーバス及びl          l
lたる行為(第二十二条l路面電車(以下「大型自l          l
lの規定によりこれを超l動車等」という。)  l          l
lえる速度で進行しては├───────────┼──────────┤
lならないこととされてl普通自動車、大型自動二l四万円       l
lいる最高速度を三十キl輪車及び普通自動二輪車l          l
lロメートル毎時(高速l(以下「普通自動車等」l          l
l自動車国道等においてlという。)      l          l
lは四十キロメートル毎├───────────┼──────────┤
l時)以上超える速度でl小型特殊自動車及び普通l三万円       l
l運転する行為を除く)l自動二輪車(以下「小型l          l
l          l特殊自動車等」という)l          l
├──────────┼───────────┼──────────┤
l第百十八条第一項第二l大型自動車等     l五万円       l
l号の二の罪に当たる行├───────────┼──────────┤
l為(車両について第五l普通自動車等     l四万円       l
l十七条第一項の規定に├───────────┼──────────┤
lより積載物の重量の制l小型特殊自動車等   l三万円       l
l限として定められた数l           l          l
l値の二倍以上の重量のl           l          l
l積載をして大型自動車l           l          l
l等を運転する行為を除l           l          l
lく。)       l           l          l
├──────────┼───────────┼──────────┤
l第百十九条の二の罪にl大型自動車等及び重被牽l三万五千円     l
l当たる行為     l引車         l          l
l          ├───────────┼──────────┤
l          l普通自動車等     l二万五千円     l
l          ├───────────┼──────────┤
l          l小型特殊自動車等   l一万五千円     l
├──────────┼───────────┼──────────┤
l第百十九条の三の罪にl大型自動車等     l二万五千円     l
l当たる行為     ├───────────┼──────────┤
l          l普通自動車等     l二万円       l
l          ├───────────┼──────────┤
l          l小型特殊自動車等   l一万二千円     l
├──────────┼───────────┼──────────┤
l第百二十条第一項第二l大型自動車等     l一万円       l
l号から第八号まで、第├───────────┼──────────┤
l九号(第七十一条第一l普通自動車等     l八千円       l
l号、第四号から第五号├───────────┼──────────┤
lまで、第五号の四若しl小型特殊自動車等   l六千円       l
lくは第六号又は第七十l           l          l
l一条の四第三項から第l           l          l
l五項までに係る部分にl           l          l
l限る。)第十号、第十l           l          l
l号の二、第十二号、第l           l          l
l十二号の二若しくは第l           l          l
l十四号又は第二項の罪l           l          l
lに当たる行為    l           l          l
├──────────┼───────────┼──────────┤
l第百二十一条第一項第l大型自動車等     l八千円       l
l一号の二、第五号から├───────────┼──────────┤
l第八号まで若しくは第l普通自動車等     l六千円       l
l九号の二から第十号ま├───────────┼──────────┤
lで又は第二項の罪に当l小型特殊自動車等   l四千円       l
lたる行為      l           l          l
└──────────┴───────────┴──────────┘

備考

 反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。

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