東京都道路交通規則(抄)
第一章 交通規制等
(交通規制の効力等)
第一条 道路交通法(昭和35年法律第105号.以下「法」という.)第四条第一項前段に規定する交通規制の効力は,信号機にあつてはその作動を開始したときに,道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という.)にあつてはこれを設置したときに,発生するものとする.
2 前項の道路規制の効力は,信号機にあつてはその作動を停止し,又は撤去したときに,道路標識等にあつてはこれを撤去したときに,消滅するものとする.
3 道路工事その他やむを得ない理由のため,一時的に交通規制の効力を停止する場合は,道路標識等を撤去し,又は被覆して行うものとする.
(交通規制の対象から除く車両)
第二条 法第4条第二項の規定により,交通規制の対象から除く車両は,道路標識により表示するものの他,次に揚げるとおりとする.
1 道路標識等による規制の対象から除く車両
警衛列自動車
2 最高速度の規制の対象から除く車両
ア 削除
イ 専ら交通の取締りに従事する自動車(最高速度の規制が,高速自動車国道の本線車道にあつては百キロメートル毎時,その他の道路にあつては六十キロメートル毎時を越える場合を除く.)
3 車両の通行禁止の規制(道路標識,区画線及び道路標識に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号.以下「標識令」という.)別表第一の規制標識のうち,「車両通行止め」,「二輪の自動車以外の自動車通行止め」,「大型貨物自動車等通行止め」,「大型乗用自動車通行止め」,「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」,「自転車通行止め」,「車両(組合せ)通行止め」,「自転車及び歩行者専用」及び「歩行者専用」の標識を用いた法第八条第一項の道路標識による規制で,灯が道路標識の下部に「特定禁止区域」又は「特定禁止区間」の表示がされていないものをいう.)の対象から除く車両
ア 急病人の救護,防災等のため緊急やむを得ない理由がある車両
イ 警察用車両のうち,専ら警ら活動のため使用中のもの
ウ 公職選挙法(昭和25年法律第百号)に基づく選挙運動又は政治活動用の自動車で,当該目的のために使用中のもの
エ 郵便物の集配,電報の配達,廃棄物の収集等のため広範囲にわたつて使用する車両で,別記様式第一の標章を掲出し,かつ,当該目的のため使用中のもの
4 駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には,当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る.)
ア 災害援助,人命救助,水防活動又は消防活動のため使用中の車両
イ 人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用中の車両
ウ 交通の取締り,交通事故調査,被疑者の逮捕,犯罪の捜査,検証又は警備活動のため使用中の車両及び当該目的のため現に停止を求められている車両
エ 郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両
オ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に基づく汚物処理の収集ため使用中の車両
カ 道路及び付属物並びに信号機,パーキング・メーター,パーキング・チケット発給設備及び道路標識等の維持管理のため使用中の車両
キ 公職選挙法に基づく選挙活動用又は政治活動用の自動車で,街頭演説又は該当政談演説に使用中のもの
ク 電気,ガス,水道,電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両で,別記用紙第二の標章を掲出しているもの
ケ 次に揚げる者が現に使用中の車両で,別記様式第二の二の標章(道府県公安委員会の交付に係るものを含む.)又は別記様式第二の三の標章を掲出しているもの
(ア)身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で,歩行の困難なもの
(イ)戦傷病者特別救護法(昭和三十八年法律第百六十八号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で,歩行の困難なもの
(ウ)東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年民児精発第五十八号)に基づく愛の手帳の交付を受けている者で,看護者の付添いを必要とするもの
コ 紫外線要保護者(色素性乾皮症患者)が,昼間(日の出から日没までの時間をいう.),現に使用中の車両で,別記様式第二四の標章(道府県公安委員会の交付に係るものを含む.)を掲出しているもの
サ 急病者等に対する医師又はこれに準ずる者の緊急往診又は緊急手当のため使用中の自動車で,別記様式第二の標章を掲出しているもの
シ 報道機関の緊急取材のため使用中の車両で,別記様式第二の標章を掲出しているもの
ス 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく臨時検査のため使用中の車両で,別記様式第二の標章を掲出しているもの
セ 公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第四条又は第五条の規定に基づき,国又は地方公共団体が公害調査のため使用中の車両で,別記様式第二の標章を掲出しているもの
ソ 裁判法(昭和二十二年法律第五十九号)に定める執行官が民事執行法(昭和五十四年法律第四号)に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合に,その執行のため現に使用中の車両で,別記様式第二の標章を掲出しているもの
2 前項第三号及び第四号に規定する標章の交付を受けようとする者は,同項第三号の標章にあつては別記様式第三の申請書により除外の指定を受けようとする区域又は道路区間を管轄する警察署長を経由して,同項第四号の標章(道府県公安委員会の交付に係るものを除く.)にあつては別記様式第四の申請書により警視庁交通部都市交通対策課長を経由して,それぞれ東京都公安委員会(以下「公安委員会」という.)に申請しなければならない.
3 第一項第三号及び第四号に規定する標章を掲出する場合は,当該車両の全面ガラズ(全面ガラスがない構造の車両にあつては,外部から見やすい位置.次条第五項において同じ.)に表示しなければならない.
(警察署長の通行許可及び駐車許可)
第三条 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号.以下「令」という.)第六条第三号の規定による公安委員会の定める事情は,次に揚げるとおりとする.
一 荷物の集荷又は配送をすること.
二 電気,ガス,水道又は電話について修復を要する工事をすること.
三 道路の補修又は障害物の除去その他道路の維持管理をすること
四 道路標識の設置及び維持管理をすること.
五 冠婚葬祭,引越しその他社会生活上やむを得ない理由があること.
2 法第四十五条第一項及び第四十九条の二第五項の規定による警察署長の駐車許可は,次に揚げる車両(法第四十九条の二第五項の規定による駐車許可については,第二項に揚げるものを除く.)の駐車で,かつ,当該駐車禁止場所又は当該時間制限駐車区間に駐車しなければならない特別な事情がある場合に限るものとする.
一 応急修理を必要とする車両又は応急修理を行うための車両
二 五分以内に荷物の積卸しができない貨物自動車
三 冠婚葬祭のための車両
四 前三号のほか,警察署長がやむを得ないと認める車両
3 前項の駐車許可の申請は,駐車場所を管轄する警察署又は交番(駐在所を含む.)において口頭で行うものとする.
4 警察署長は,駐車を許可した場合は,別記様式第五の駐車許可証を交付するものとする.
5 駐車許可を受けた車両は,前項の駐車許可証を駐車車両の前面ガラスに掲出しなければならない
(警察署長に委託する交通規制)
第四条 法第五条第一項の規定により警察署長に委任する交通規制は,令第三条の二第一項各号に規定するものとする.
2 第二条第一項の規定は,前項の規定により警察署長が行う交通規制についても適用する.
(高速道路等の事務を処理する警察官の指定等)
第五条 法第百十四条の三に規定する高速自動車国道等における交通警察の事務を処理する警視以上の警察官は,当該道路を担当する警視庁高速道路交通警察隊長とする.
2 前項の警視庁高速道路交通警察隊長の権限は,法の規定により警察署長の権限に属するものとする.
(警察官等の信号に用いる灯火)
第六条 令第五条第一項に規定する警察官等の灯火による信号に使用する灯火の色及び光度は,次に揚げるとおりとする.
一 色 赤色又は淡黄色
二 光度 夜間百メートルの距離から確認できるもの
(信号機の設置又は管理の委任及び解除)
第七条 法第五条第二項の規定による信号機の設置又は管理の委任は,別記様式第六の委任書を交付して行い,解除は別記様式第六の二の解除通知書を交付して行う.
第二章 運転者の遵守事項等
(運転者の遵守事項等)
第八条 法第七十一条第六号の規定により,車両又は路面電車(以下「車両等」という.)の運転者が遵守しなければならない事項は,次に揚げるとおりとする.
一 前方にある車両が歩行者を横断させるために停止したいるときは,その後方にある車両は,一時停止し,又は徐行して,その歩行者を安全に横断させること.
二 木製サンダル,げた等運転操作に支障を及ぼすおれそのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く.)を運転しないこと.
三 高温でカーラジオ等を聞き,又はイナホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で車両等を運転しないこと.ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは,この限りでない.
四 積載又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において,自動車又は原動機付自転車を運転するときは,タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること.
五 後退する場合において,車掌,助手その他の乗務員があるときは,これらの者に誘導させる等後方の安全を確認すること.
六 後写鏡の効用を妨げるように,物を置き,又はカーテンの類を用いないこと.
七 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと.
八 またがり式の乗車装置に人を乗車させる場合は,前向きにまたがらせること.
九 どろ土の路外から舗装された道路に入る場合は,車両に付着したどろ土を路面に落さないための確認をし,かつ,その措置をとること.
十 みだりに作業灯(車両の側面又は後面の周辺を照明するため当該車両に設けられた灯火をいう.)を点灯しないこと.
十一 令第十三条第一項各号に揚げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは,緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点火し,又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと.
(軽車両の灯火)
第九条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(牛馬を除く.以下この条において同じ.)がつけなければならない灯火は,次に揚げるものとする.
一 白色又は淡黄色で,夜間,前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
二 赤色で,夜間,後方百メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く.以下この項において同じ.)が,夜間,後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項第三号の基準に適合する前照灯で照射した場合に,その反射光を照射位置から容易に確認できる灯色又は赤色反射材(後面の幅が五十センチメートル以上の軽車両にあつては,両側にそれぞれ一個以上)を備え付けているときは,前項の規定にかかわらず,尾灯をつけることを要しない.
3 自転車が,法第六十三条の九第二項本文に定める反射器材(後面の幅が五十センチメートル以上の自転車にあつては,両側にそれぞれ一個以上)を備え付けているときは,第一項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない.
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第十条 法第五十七条第二項の規定により,軽車両の運転者は,次に揚げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車させ,又は積載をして運転してはならない.
一 乗車人員の制限は次のとおりとする
ア 二輪の自転車には,運転者以外の者を乗車させないこと.
イ 二輪の自転車以外の軽車両には,その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと.
ウ 十六歳以上の運転者が幼児用座席を設けた二輪又は三輪の自転車を運転する場合は,ア及びイの規定にかかわらず,その幼児用座席に六歳未満の者を一人に限り乗車させることができる.
エ 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第一の規制標識のうち,「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第八条第一項の道路標識による規制で,当該道路標識の下部に「通行を禁止する車両からタンデム車を除く」の表示がされているものに限る.)が行われている道路又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の八に規定する自転車専用道路において,タンデム車(二以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう.)を運転する場合は,アの規定にかかわらず,その乗車装置に応じた人員までを乗車させることができる.
オ 十六歳以上の運転者が六歳未満の者一人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該六歳未満の者は,アあらウまでの規定の適用については,当該十六歳以上の者の一部とみなす.
二 積載物の重量制限は,次のとおりとする
ア 積載装置を備える自転車にあつては三十キログラムを,リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引させるリヤカーについては百二十キログラムを,それぞれこえないこと.
イ 四輪の牛馬車にあつては二千キログラムを,二輪の牛馬車にあつては千五百キログラムをそれぞれこえないこと.
ウ 大車(荷台の面積一・六平方メートル以上の荷車をいう.以下この条において同じ.)にあつては七百五十キログラムをこえないこと.
エ 牛馬車及び大車以外の荷車にあつては四百五十キログラムをこえないこと.
三 積載物の長さ,幅又は高さは,それぞれ次の長さ,幅又は高さをこえないこととする.
ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0・三メートルを,牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0・六メートルを,それぞれ加えたもの
イ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0・三メートルを加えたもの
ウ 高さ 牛馬車にあつては三メートルから,牛馬車以外の軽車両にあつては二メートルから,それぞれ積載する場所の高さを減じたもの
四 積載の方法は次のとおりとする.
ア 前後 積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む.)から前後に最もはみ出した部分の合計 自転車あつては0・三メートルを,牛馬車にあつては0・六メートルを,それぞれこえないこと.
イ 左右 自転車にあつてはその積載装置から,自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置から,それぞれ0・一五メートルをこえてはみ出さないこと.
(自動車の制限外けん引許可の申請)
第十条の二 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第六十号.以下「施行規則」という.)第八条の五第一項に定める自動車のけん引免許の申請書は,警視庁交通部交通規制課長又は最寄りの警察署長を経由して公安委員会に提出するものとする.
(自動車以外の車両のけん引制限)
第十一条 法第六十条の規定により,自動車以外の車両(トロリーバスを除く.)の運転者は,交通のひんぱんな道路においては,他の車両のけん引してはならない.ただし,二輪の原動機付自転車又は自転車によりリヤカー一台をけん引するときは,この限りではない.
第三章 安全運転管理者等の選任等
省略
第四章 道路の使用等
省略
第五章 運転免許
省略
第六章 緊急自動車および道路維持作業用自動車の指定等
省略
第七章 旅客自動車教習所の指定等
省略
第八章 地域交通安全活動推進委員等
(公示)
第三十二条 公安委員会は,法第114条の五第一項の規定により地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という.)を委嘱したときは,その指名等を東京都広報又は公安委員会の掲示板に掲示して公示するものとする.
(推進委員標章)
第三十三条 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第七条に規定する推進委員の標章は記章とし,その規格等は,別記様式第26のとおりとする.
(地域交通安全活動推進委員協議会の区域)
第三十四条 法第114条の六第一項の規定により推進委員が地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という.)を組織する区域は,警察署の管轄区域ごととする.
(意見の申出)
第三十五条 法第114条の六第三項の規定による協議会の意見の申出は,別記様式第27の意見申出書により行うものとする.
付則は省略