注意 この政令において,軽車両に含まれる自転車とは「三輪の自転車」及び「側車付の二輪自転車」のことであり,二輪の自転車には適用されない.
第四章 軽車両の保安基準
(長さ,幅及び高さ)
第六十八条 軽車両は,空車状態において,その長さ,幅及び高さが左表に揚げる大きさをこえてはならない.但し,地方運輸局長の許可を受けたのもにあつては,この限りではない.
┌───────┬────────┬───────┬────────┐ l 種 別 l長さ(メートル)l幅(メートル)l高さ(メートル)l l l l l l ├───────┼────────┼───────┼────────┤ l人力により運行l 四 l 二 l 三 l lする軽車両 l l l l ├───────┼────────┼───────┼────────┤ l畜力により運行l 十二 l 二・五 l 三・五 l lする軽車両 l l l l └───────┴────────┴───────┴────────┘
(接地部及び接地圧)
第六十九条 軽車両の接地部及び接地圧については,第七条の規定を準用する.
第七条 自動車は,その走行装置の接地部及び接地圧について,左の基準に適合しなければならない.
一 接地圧は,道路を破損するおそれのないものであること
二 空気入ゴムタイヤ又は接地部の厚さ二十五ミリメートル以上の固形ゴムタイヤについては,その接地圧は,タイヤの接地部の幅一センチメートル当り百五十キログラムをこえないこと.
三 カタピラについては,その接地圧は,カタピラの接地面積一平方センチメートル当り三キログラムをこえないこと.
四 前二号の接地部及びそり以外の接地部については,その接地圧は,接地部の幅一センチメートル当り百キログラムをこえないこと.
五 けん引自動車にあつては,被けん引自動車を連結した状態においても,前三号の基準に適合すること.
(制動装置)
第七十条 乗用に供する軽車両には,適当な制動装置を備えなければならない.但し,人力車にあつては,この限りではない.
(車体)
第七十一条 乗用に供する軽車両の車体は,安全な乗車を確保できるものでなければならない.
2 乗用に供する軽車両の座席及び立席については,第二十二条第一項から第五項まで,第二十二条の二,第二十三条及び第二十四条の規定を準用する.
第二十二条第一項から第五項まで,第二十二条の二,第二十三条及び第二十四条にあっては,自転車に適用しないと思われるので省略
(警音器)
第七十二条 乗用に供する軽車両には,適当な音響を発する警音器を備えなければならない.
(基準の緩和)
第七十三条 第五十六条第三項の規定は,軽車両について準用する.
第五十六条
3 法の規定による検査等により本章に定める基準に適合していないことが明らかになつた自動車又は故障若しくは事故によりこれらの基準に適合しなくなつた自動車については,これらの基準に適合させるため整備若しくは改造を行う場所又は積載物品等による危険を除去するために必要な措置を行う場所に運行する場合に限り,当該基準に係る本章の規定は,適用しない.ただし,その運行が他の交通に危険を及ぼし,又は他人に迷惑を及ぼすおそれのあるものにあつては,この限りではない.