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道路運送車両法施行令(自転車関係分)

(軽車両の定義)
第一条 道路運送車両法(以下「法」という.)第二条第四項の軽車両は,馬車,牛車,馬そり,荷車,人力車,三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む.)及びリヤカーをいう.

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