[もどる]
道路運送車両法施行令
(自転車関係分)
(軽車両の定義)
第一条 道路運送車両法(以下「法」という.)第二条第四項の軽車両は,馬車,牛車,馬そり,荷車,人力車,三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む.)及びリヤカーをいう.
[もどる]