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(定義)第二条 この法律で「道路運送車両」とは,自転車,原動機付自転車及び軽車両をいう.
2 略(自動車の定義)
3 略(原動機付自転車の定義)
4 この法律で「軽車両」とは,人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて,政令で定めるものをいう.
5 略(運行の定義)
6 略(道路の定義)
7 略(自動車運送事業の定義)