(自転車競走の施行)
第1条 都道府県及び人口,財政等を勘案して自治大臣が指定する市町村(以下指定市町村という。)は,自転車その他の機会の改良及び輸出の振興,機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに,地方財政の健全化をはかるため,この法律により,自転車競走を行うことが出来る。
2 自治大臣は,必要があると認める場合には,前項の規定により市町村を指定するに当たり,その指定に期限又は条件を附することが出来る。
第9条の3 車券を発売した後,当該競走について左の各号の1に該当する事由が生じたときは。当該競走についての投票は,無効とする。
一 出走すべき選手がなくなり,又は1人のみとなつたこと。
二 競走が成立しなかつたこと
三 競走に勝者がいなかつたこと
2 単勝式又は複勝式勝者投票において,発売した車券に標示される選手が出走しなかったときは,その選手に対する投票は,無効とする。
3 連勝単式又は連勝複式勝者投票において,左の各号の1に該当する事由が生じたときは,その組に対する投票は無効とする。
一 異なる連勝式番号をつけられた選手と一組とした場合にあっては,発売した車券に標示された選手のうち連勝式番号を同じくする選手の全てが出走しなかったこと。
二 同一の連勝式番号を付けられた選手を一組とした場合にあっては,発売した車券に標示された選手の全てが出走せず,又はそのうちいずれか一人のみが出走したこと。
4 入場者以外のものに対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他の止むを得ない事由に因り,入場者に対し発売し車券の発売金額と合計することができないかつたときは,入場無効とする。
5 前4項の場合においては,当該車券を所有する者は,競輪施行者に対し,その車券と引き換えにその券面金額の返還を請求することが出来る。
(払戻金及び返還金の時効)
第9条の4 第9条{払戻金}の規定による払戻金及び前条の規定による返還金の債権は,60日間おこなわないときは,時効によつて消滅する。
(日本自転車振興会への交付金)
第10条 競輪施行者は,左の各号に揚げる金額を日本自転車振興会に交付しなければならない。
一 1回の開催による車券の売上金の額が,別表第1の上覧に揚げる金額に相当するときは,同表の下欄に揚げる金額に相当する金額
二 1回の開催による車券の売上金の額が,別表第2の上覧に揚げる金額に相当するときは,同表の下欄に揚げる金額に相当する金額
2 競輪施行者は,自転車競技会に競輪の実施に関する事務を委託したときは,委託の範囲及び1回の開催による車券の売上金の額に応じ命令で定める金額を自転車競技会に交付しなければならない。
3 前項の命令で定める金額は,1回の開催による車券の売上金の額の別表第3の上覧に揚げる区分ごとに,同下欄に揚げる金額をこえてはならない。
(競輪の収益の使途)
第11条 競輪施行者は,その行う競輪の収益をもって,自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進,医療の普及,教育文化の発展,体育の振興そのほか住民の福祉の増進をはかるための施行を行うために必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
(日本自転車振興会)
第12条 とともに,自転車その他の機械に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする。
(法人格)
第12条の2 日本自転車振興会は法人とする。
(事務所)
第12条の3 日本自転車振興会は,主たる事務所を東京に置く。
2 日本自転車振興会は,通商産業大臣の許可を受けて,必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(登記)
第12条の4 日本自転車振興会は,政令の定めるところにより,登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は,登記の後でなければ,これをもって第3者に対抗することができない。
(事業年度)
第12条の19 日本自転車振興会の事業年度は,毎年4月に始まり,翌3月に終わる。
(事業計画及び収支予算の作成等)
第12条の20 日本自転車振興会は,毎事業年度開始前に,その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し,通商産業大臣の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2 通商産業大臣は,前項の許可をしようとするときは,前項の事業計画及び収支予算のうち第12条の17(交付金の使途の制限)各号に揚げる業務に関わる部分については,あらかじめ政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
(資金の借入)
(自転車競技会)
第13条 自転車競技会は,競輪の実施に関する事務を公正かつ円滑に行うことを目的とする。
(法人格)
第13条の2 自転車競技会は法人とする。
(名称の独占)
第13条の3 自転車競技会は,その名称中に自転車競技会という文字を用いなければならない。
2 自転車競技会でない者は,自転車競技会という名称を用いてはならない。
(設立の手続)
第13条の4 自転車競技会を設立するには,競輪施行者たる地方