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自転車組立・検査及び整備技術審査事業認定規程に基づく技術審査事業

自転車組立・検査及び整備技術審査事案認定規程(昭和五十四年通商産業省告示第百八十八号)第一条の規定に基づき、自転車の組立・検査及び整備に関する知識及ぴ技能の向上を図るため奨励すべきものとして、次の技術審査事業を昭和五十四年十一月十三目付けで認定したので、同規程第十一条第一項の規定により告示する。

一 認定法人の名称 財団法人目本車両検査協会

二 事務所の所在地 東京都港区赤坂一丁目九番三号

三 技術審査事業の名称 自転車組立・検査及び整備技術審査

四 合格者に付与する称号の名称 自転車組立整備士

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