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自転車組立、検査及び整備技術審査事業認定規程

(審査・証明事業の認定)

第一条 通商産業大臣は、消費者に供給される自転車の品質及び性能の向上並びに使用中の自転車の安全性の確保に資するため、自転車の組立、検査及び整備に関する業務に従事する者の自転車の組立、検査及び整備に関する知識及び技能の水準についての審査及び証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)のうち、自転車の組立、検査及び整備に関する知識及び技能の向上を図るため奨励すべきものを認定する。

 

(認定の基準)

第二条 審査・証明事業の認定の基準は、次のとおりとする。

一 審査・証明事業を実施する者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他の営利を目的としない団体(以下「公益法人等」という。)であって、次に掲げる要件を満たすものであること。

 イ その役員又は社員の構成が審査・証明事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 口 審査・証明事業以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって審査・証明事業の運営が不公正になるおそれがないものであること。

 ハ 審査・証明事業を適確かつ円滑に実施するのに必要な経理的基礎を有するものであること。

二 審査・証明事業が特定の企業又は事業のみを利することとならないものであり、かつ、審査等が全国的な規模において毎年一回以上行われるものであること。

三 審査等の対象となる知識及び技能の範囲(以下「審査等の範囲」という。)並びに当該知識及び技能の水準についての審査の基準(以下「審査基準」という。)が適切なものであること。

四 審査・証明事業に関する事務を担当する者の選任の方法その他審査・証明事業の実施の方法が適切かつ公正なものであること。

(認定の申請)

第三条 第一条の認定を受けようとする公益法人等は、名称・代表者の氏名、住所及ぴ認定を受けようとする審査・証明事業の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、通商産業大臣に提出しなければならない。

一 定款若しくは寄附行為又はこれらに類する規約(以下「定款等」という。)

二 役員又は杜員の名簿及び履歴書

三 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び財産の権利関係を証する書類

四 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及ぴ収支予算書

五 審査等の範囲及ぴ審査基準を記載した書類

六 審査・証明事業の実施要領

七 審査・証明事業に関する事務組織を記載した書類

2 前項第四号に掲げる書類は、審査・証明事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したののでなければならない。

3 第一項第六号に掲げる実施要領は、次に揚げる事項その他審査・証明事業の実施に関し 必要な事項を記載したものでなければならない。

一 審査などの実施の回数、時期及び場所に関する事項

二 審査等を受けようとする者の資格に関する事項

三 審査等に関する事務を担当する者の選任に関する事項

四 審査等に係る試験問題の作成及び合格者の判定に関する事項

五 合格者の登録及び証明に関する事項

六 合格者に称号を付与する場合にあつては、その名称その他称号の付与に関する事項

七 審査等の手数料に関する事項

(通商産業大臣の認定を受けた旨の表示)

第四条 第一条の認定を受けた審査・証明事業を実施する公益法人等(以下「認定法人等」という。)は、当該認定に係る審査・証明事業を実施するときは、通商産業大臣の認定を受けたものであることを明示してしなければならない。

(変更の承認等)

第五条 認定法人等は、審査・証明事業の名称、審査等の範囲、審査基準又は基準又は審査・証明事業の実施要領を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及ぴ時期を記載した書類を通商産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2 認定法人等は、定款等、役員若しくは社員又は審査・証明事業に関する事務組織を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を通商産業大臣に届け出なければならない。

(事業計画書等の提出)

第六条 認定法人等は、毎事業年度開始の日から三月以内に当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を、毎事業年度終了後三月以内に次の事項を記載した番類を、通商産業大臣に提出Lなければならない。

一 当該事業年度において実施した事業の概況

二 当該事業年度の収支決算

三 当該事案年度末における財産の状況

2 第三条第二項の規定は、前項の事業計画書及ぴ収支予算書並びに前項第一号及び第二号に掲げる事項に係る書類について準用する。

(資料の提出)

第七条 認定法人等は、審査・証明事業の実施に関し通商産業大臣から必要な資料の提出を求められたときは、当該資料を提出しなければならない。(審査・証明事業の廃止の届出)

第八条 認定法人等は、第一条の認定を受げた審査・証明事業を廃止したときは、その廃止の時期及び理由を届け出なければならない。

(認定の取消し)

第九条 通商産菜大臣は、認定法人等が次の名号のいずれかに該当するときは、第一条の認定を取り消すことができる。

一 第二条に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。

二 第五条第一項の規定により通商産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

三 第五条第二項又は第六条から第八条までの規定により届出又は提出をLなければならない場合において、その届出又は提出を怠ったとき。

(認定等の告示)

第十条 通商産薬大臣は、第一条の規定により認定をしたときは、認定法人等の名称及び住所並びに当該認定法人等が実施する審査・証明事業の名称その他必要な蕃項を官報で告示する。これらの事項の変更について承認をし、又は届出を受理したときも、同様とする。

2 通商産業大臣は、審査・証明事業の廃止の届出を受理したとき、又は認定を取り消したときは、その旨を官報で告示する。

附則 この規程は、公布の目から施行する。

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