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道路交通に関する条約(抄)

(昭和三十九年 条約第十七号)

締約国は,統一規則を定めることにより国際道路交通の発達及び安全を促進することを希望して,次の規定を協定した.

第一章 総則

第四条
この条約の適用上,
(省略〜)
「自転車」とは,自動推進式でない自転車をいう.附属書一の拘束を受ける国については,同附属書に規定する補助エンジンを装備する自転車をこの定義において含ませるものとする.
(〜省略)

第二章 道路交通に関する規則

第十二条
1〜3 省略

4 運転手は,左折し又は右折するに先だつて,次のことを守らなければならない.
(a)〜(c)省略
(d)第十六条2に定める場合を除くほか,自己が進行する方向に適用した側とは反対の側に右折し又は左折しようとするときは,できる限り車道の中央に寄ること.
(e)省略

第十五条
1 道路上の車両又は連結車両は,日没から夜を通じて,又は気象状況により必要とされるときは,前面に少なくとも一個の白色燈を,後面に少なくとも一個の赤色燈を点燈していなければならない.
自転車又は二輪の自動車(側車付きのものを除く.)以外の車両が前面に白色燈一個のみを備えているときは,その白色燈は,反対の方向からの交通に近い側に備えていなければならない.
前面に二個の白色燈を備えることが義務づけられている国においては,これら白色燈のうち一個は車両の右側に,一個は車両の左側に備えなければならない.
赤色燈は,前面に備える一又は二以上の白色燈の点燈装置とは別個の装置により,又は,車両が短く構造上可能なときは,同一の装置によつて点燈することができる.

2 いかなる場合にも,車両は,前方に向けた赤色燈若しくは赤色の反射器又は後方に向けた白色の反射器を備えてはならない.この規定は,車両の登録国の国内法令が白色又は黄色の後退燈を認めている場合には,これについて適用しない.

3〜4 省略

第十六条
1 この章の規定は,トローリバスに適用する.

2(a)自転車の運転手は,自転車道を使用する義務が国内法令により定められ,又はその義務が適当な標識により表示されている場合には,自転車道を使用しなければならない.

2(b)自転車の運転手は,状況により必要とされるときは,一列で進行しなければならず,また,国内法令に定める特別の場合を除くほか,自転車を三台以上並列させて車道を進行してはならない.

2(c)自転車の運転手は,車両に自己を牽引させてはならない.

2(d)第十二条4(d)の規定は,国内法令に別段の定めがあるときは,自転車の運転手には適用しない.

第三章 標識及び信号

第四章 国際交通における自動車及び牽引車に適用する規定

第五章 国際交通における自動車の運転手

第六章 国際交通における自転車に適用する規定

第二十六条
自転車は次に揚げるものを備えなければならない.
(a)少なくとも一の有効な制動装置
(b)ベルから成る警音器(他の警音器であつてはならない.)で相当の距離から聞くことのでくるもの
(c)日没から夜を通じて,又は気象状況により必要とされるときは,全面に一個の白色燈又は黄色燈及び後面に一個の赤色燈又は赤色の反射器

第七章 最終規定

附属書一

自動車及び自転車の定義に関する追加規定
総排気量五十立方センチメートル(3・05立方インチ)以下の内燃機関を補助エンジンとして装備する自転車は,その構造において自転車のすべての本来の特性を保有する限り,自動車とは認めないものとそる.

附属書二

附属書三

附属書四

附属書五

附属書六

附属書七

附属書八

附属書九

附属書十

道路交通に関する条約の当事国

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