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道路交通法施行令
(自転車関係分)

(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は,法第五十二条第一項の前段の規定により,夜間,道路を通行するとき(高速自動車国道及び自転車専用道路においては前方二百メートル,その他の道路においては前方五十メートルまで明りょうに見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く.)は,次の各号に揚げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない.

一 自動車 (省略)
二 原動機付自転車 (省略)
三 トローリバス (省略)
四 路面電車 (省略)
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

2 省略

3 車両等は,次の各号に揚げる場合においては,第一項の規定にかかわらず,それぞれ当該各号に揚げる灯火をつけることを要しない.

一 他の車両を牽引する場合 尾灯及び番号灯
二 他の車両に牽引される場合 前照灯

(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は,トンネルの中,濃霧がかかつている場所その他の場所で,視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル,その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し,又は駐車している場合とする.

(合図の時期及び方法)
第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び方法は,次の表に揚げるとおりとする.

合図を行う場合 合図を行う時期 合図の方法
左折するとき その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては,当該交差点の手前の側端)から三十メートルの地点に達したとき. 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし,若しくは右腕を車体の右側の外に出しひじを垂直に上にまげること,又は左側の方向指示器を操作すること.
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき. その行為をしようとする時の三秒前のとき.
右折し,又は転回するとき. その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては,当該交差点の手前の側端)から三十メートルの地点に達したとき. 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし,若しくは左腕を車体の左側の外に出しひじを垂直に上にまげること,又は右側の方向指示器を操作すること.
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき. その行為をしようとする時の三秒前のとき.
徐行し,又は停止するとき. その行為をしようとするとき. 腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと,又は車両の保管基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること.
後退するとき. その行為をしようとするとき. 腕を車体の外に出して斜め下にのばし,かつ,手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと,又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯を,トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準んに関する規定により設けられた後退灯を,それぞれつけること.

(アルコールの程度)
第四十四条の三 法第百十九条の第一項第七号の二の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液一ミリリットルにつき0・五ミリグラム又は呼気一リットルにつき0・二五ミリグラムとする.

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