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道路交通法施行規則
(自転車関係分)

(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の総理府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。

 イ 電動機であること。

 ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。

  (1)十五キロメートル毎時未満の速度 一

  (2)十五キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十五を減じて得た数値を九で除したものを一から減じた数値

 ハ ニ十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。

 ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。

二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ一当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

(追加 平成七年九月〕

 

(普通自転車の大きさ等)
第九条の二 法第六十三条の三の総理府令で定める基準は、次の名号に掲げるとおりとする。

一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

 イ 長さ百九十センチメートル

 ロ 幅六十センチメートル

二 車体の構造は、次に掲げるものであること。

 イ 側車を付していないこと。

 ロ 一の運転者席以外の乗車裟置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。

 ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。

 ニ 歩行者に危険を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

(制動装置)
第九条の三 法第六十三条の九第一項の総理的令で定める基準は、次の名号に掲げるとおりとする。

一 前車輪及び後車輪を制動すること。

二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

(反射器材)
第九条の四 法第六十三条の九第二項の総理府令で定める基準は、次の名号に掲げるとおりとする。

一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十一条第二項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

(普通自転車の型式認定)
第三十九条の五 自転車の製作,組立て又は販売を業とする者は,その製作し,組み立て,又は販売する自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる.

2 前項の規定は,自転車の大きさ及び構造が第九条の二に定める基準に適合し,かつ,当該自転車に備えられた制動装置が第九条の三に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う.

3 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は,第一項の認定について準用する.この場合において,同条第三項第二号及び第六項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と,同条第三項第三号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と,同条第四項第二号,第七項第三号及び第八項第一号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と,同条七項第二項中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作,組立て」と読み替えるものとする.

(安全器材等の型式認定)
第三十九条の六 次に揚げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は,その製作し,又は販売する安全器材の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる.

一 牽引の用具
二 自転車に備えるつけれらる反射器材
三 夜間用停止器材
四 昼間用停止器材

2前項に認定は,同項各号に揚げる安全器材等がそれぞれ次に揚げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う.

牽引の用具にあつては,第八条の四の基準
二 自転車に備えるつけれらる反射器材にあつては,第九条の四の基準
三 夜間用停止器材にあつては,第九条の十七の基準
四 昼間用停止器材にあつては,第九条の十八の基準

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