自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第三項及び自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第97号)不足第三項の規定に基づき,自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則を次の用に定める。
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則
(指定の基準)
第1条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合対策に関する法律第12条第3項の規定に関する指定(以下「指定」という。)は,自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資するため,次に揚げる業務(以下「登録業務」という。)を同項の防犯登録に係る業務として行おうとする者の申請により行う。
一 自転車を利用する者の申出により,登録カードを作成するとともに,当該申出に係る自転車に登録番号標を表示すること。
二 登録カード又は登録事項(自転車を利用するものの氏名又は名称及び住所,登録カード作成の年月日,登録番号その他登録カードに記載する事項をいう。)を,前号の申出のあった場所を管轄する都道府県警察に送付し,又は通知すること。
2 指定の基準は次のとおりとする。
一 登録業務を行う者が,民法(明治29年法律第八九号)第34条の規定により設立された法人その他の鋭利を目的としない団体(以下「公益法人等」という。)であること。
二 登録業務の実施が,当該登録業務を行う都道府県における防犯登録の需要に対し適切なものであること。
三 防犯登録所(前項第一号に揚げる業務を行う事務所(当該業務を委託する場合にあっては,受託者が当該業務を行う事務所を含む。)をいう。以下同じ。)の位置が,前号の都道府県における防犯登録を受けようとする者の利便に照らして,適当なものであること。
四 登録業務の遂行上適切な計画を有するものであること。
五 登録業務を的確に遂行するに足る能力を有するものであること。
六 その他登録業務の実施及びその方法が適切なものであること。
(指定の申請)
第2条 指定を受けようとする公益法人等は,次に揚げる事項を記載した申請書を登録業務を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 防犯登録所の名称及び所在地
2 前項の申請書には,継ぎに揚げる書類を添付しなければならない。
一 定款若しくは寄付行為又はこれらに類する規約
二 役員の氏名,住所及び略歴を記載した書類
三 推定による一年間の防犯登録実施件数及びその算出の基礎を記載した書類
四 登録業務の一部を委託する場合にあっては,次に揚げる事項を記載した書類
イ 受託者の名所又は名称(法人あっては,その代表者の氏名を含む。)及び住所
ロ 前条第一項第一号に揚げる業務を委託する場合にあっては,当該委託に係る防犯登録所の名称及び所在地
五 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末(申請の日の属する事業年度に設立された公益法人等にあっては,その設立時)における財産目録及び貸借対照表
六 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
七 登録業務の実施要項
八 その他参考となる事項を記載した書類
3 前項第六条に揚げる書類は,登録業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。
4 第二項第七号に揚げる実施要項は,次に揚げる事項を記載したものでなければならない。
一 登録事項に関する事項
二 登録カードの様式及び表示の方法に関する事項
三 登録番号標の様式及び表示の方法に関する事項
四 登録カード又は登録事項を都道府県警察に送付し,又は通知する方法に関する事項
五 登録時高に関わる情報の管理のために講ずる措置に関する事項
六 その他登録業務の実施に関し必要な事項 (変更の届出等) 第3条 指定を受けた公益法(以下「指定団体」という。)は,前条第一項第一号若しくは第二号に揚げる事項又は同条第二項第一号,第二号若しくは第四号に揚げる書類に係る事項を変更したときは,遅滞なく,その変更の内容を公安委員会に届け出なければならない。
2 指定団体は,前条第四項各号に揚げる事項を変更しようとするときは,その変更の内容,次期及び理由を記載した書面を公安委員会に提出して,その承認を受けなければならない。 (
登録業務の実施等)
第4条 指定団体は,自転車を利用する者の申出があったときは,正当な理由がある場合を除き,第一条第一項第一号に揚げる業務を行わなければならない。
2 指定団体は,登録事項に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定団体は,防犯登録所にその表示を揚げる等の方法によって,防犯登録所の所在地の周知を図るようにしなければならない。
(事業計画書などの提出)
第5条 指定団体は,毎事業年度開始前に,事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。
2 指定団体は,毎事業年度終了後三カ月以内に,事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。
3 第二条第三項の規定は,第一項の事業計画書及び収支予算書並びに前項の事業報告書及び収支決算書について準用する。
(報告書)
第6条 公安委員会は,登録業務の的確な運営のため必要があると認めるときは,指定団体に対し,その登録業務に関し報告させ,又は資料の提出を求めることが出来る。
(是正又は改善の勧告)
第7条 公安委員会は,指定団体がこの規則の規定に違反したとき,又は指定団体の財産の状況若しくは登録業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは,指定団体に対し,その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することが出来る。
(登録業務の休廃止)
第8条 指定団体は,登録業務を休止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ,公安委員会の承認を受けなければならない。
(指定取消し)
第9条 公安委員会は,指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消すことができる。
一 第一条第二項の指定の基準の適合しなくなったとき。
二 第七条の規定による勧告があったにもかかわらず,当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
三 偽りその他不正な手段により指定を受けたことが判明するに至ったとき。
(登録業務の廃止に伴う措置)
第10条 指定団体は,第八条の承認を受けて登録業務を廃止したとき,又は前条の規定により指定を取り消されたときは,登録業務に係る書類等を公安委員会に提出することその他公安委員会が必要と認める事項を行わなければならない。
(指定等の公示)
第11条 公安委員会は,指定をしたときは,指定団体の名称及び住所を公示しなければならない。これらの事項の変更について第三条第一項の規定による届出があったときも,同様とする。
2 公安委員会は,第八条の規定により登録業務の休止若しくは廃止を承認したとき,又は第九条の規定により指定を取り消したときは,その旨を公示しなければならない。